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判例時報 2023年1月11日号 (No.2537)

購読料金:550円(税込)

◆記 事◆
法律家による刑事責任能力判断のための機序解読方法論
 ──8ステップ構造モデル理論を超えて………岡田幸之

■コラム 裁判員裁判の解剖──番外編
 裁判員は常識を述べているか………大宮徳次郎

◆判決録◆
<行 政>1件
<民 事>5件
<刑 事>3件
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◆目 次◆

◆記 事◆
法律家による刑事責任能力判断のための機序読解方法論──8ステップ構造モデル理論を超えて
岡田幸之

■コラム 裁判員裁判の解剖──番外編
裁判員は常識を述べているか
大宮徳次郎

◆判決録◆
【行 政】
◎不当景品類及び不当表示防止法7条2項と憲法21条1項、22条1項
(最三判令4・3・8)

【民 事】
◎被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、被害者との間でいわゆる人傷一括払合意をし、前記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について被害者に対して金員を支払った後に自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けた場合において、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額から前記損害賠償額の支払金相当額を全額控除することはできないとされた事例
(最一判令4・3・24)

○相手方(妻)が抗告人(夫)に対し、婚姻費用の分担金の支払を求めた事案において、婚姻費用分担額の算定に当たっては生活保護費を収入と評価することはできないとし、相手方のの病歴や障害等級、就労実績、医師の見解、現在の状況等に鑑みて、現時点においては、相手方に潜在的稼働能力があるとは認められないとして、抗告人に婚姻費用の分担金の支払を命じることは相当であるとした事例
(東京高決令4・2・4)

▽盗取されたキャッシュカードを用いて行われた現金自動支払機による預金の払戻しが預金者の「重大な過失」(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律5条3項1号イ)により行われたものであるとして、当該預金者から金融機関に対する同条に基づく補填金支払請求が棄却された事例
(東京地判令3・2・19)

▽原告が、学校法人の理事長であった被告らにおいて、同学校法人には、当時、小学校の新築工事の請負契約の報酬を支払う能力がなく、同報酬を支払う意思もないのに、これがあるかのように装い、原告を欺罔して工事の請負契約を締結させたことが詐欺に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において、被告らは資金の調達方法を偽ったにとどまり、同学校法人の前記請負契約締結当時の資力に照らせば、請負報酬を支払う意思も能力もなかったとはいえず、被告らにつき欺罔行為も詐欺の故意も認められない等として原告の請求が棄却された事例
(大阪地判令3・8・24)

▽1 同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定と憲法13条、14条1項及び24条
2 同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとは認められないとして、立法不作為を理由とする国家賠償請求が棄却された事例
(大阪地判令4・6・20)

【刑 事】
○店舗内において女性のスカートの中を撮影することを企図して、小型カメラでその臀部等を約5秒間動画で撮影し、さらに、スカートの裾と同じ高さでその下半身に向けて同カメラを構えるなどした行為が東京都迷惑防止条例違反に当たるとされた事例
(東京高判令4・1・12)

▽統合失調症に罹患していた被告人が、実兄である被害者に対し、その胸部等を包丁で多数回突き刺すなどして死亡させたという殺人の事案において、責任能力については心神耗弱であることに争いがなかったが、詳細に説示を加えた上で心神耗弱の認定をした事例
(岡山地判令3・11・29)

▽コンビニエンスストアの男性店員である被告人が客として同店を訪れた男子小学生2名の臀部を軽く叩いた行為が兵庫県迷惑防止条例にいう「卑わいな言動」に該当しないとして無罪を言い渡した事例
(神戸地判令3・11・30)
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