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判例時報 2023年2月1日号 (No.2539〔評論 No.767〕)

購読料金:550円(税込)

<最新判例批評>
 山本弘明  石田京子  吉田純平  丸谷浩介 

■判決録
<行 政>3件
<民 事>3件
<商 事>1件
<刑 事>2件
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◆目 次◆

◆判決録◆
【行 政】
◎特定商品等の預託等取引契約に関する法律(平成21年法律第49号による改正前のもの)違反及び不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第71号による改正前のもの)違反に係る調査の結果に関する情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年法律第67号による改正前のもの)5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令4・5・17)

◎1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2 組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとされた事例
(最一判令4・4・21)

▽バハイ教の教義に基づき活動する宗教法人が本部事務所として使用している建物のうち管理人が起居している管理人室が、地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物」に該当するとされた事例
(東京地判令3・9・21)

【民 事】
○遺産分割の審判を本案とする審判前の保全処分における被保全権利は、既存の権利ではなく、本案の終局審判で形成される具体的権利であると解され、同保全処分の発令には本案の終局審判で当該係争物の給付が命ぜられる見込みが一応あるといえることの疎明を要するとした事例
(東京高決令3・4・15)

○定期賃貸借契約において、賃借人に約定の契約解除事由があり、それにより賃貸人が契約解除した場合において、賃貸人の約定の違約金条項に基づく違約金の請求が信義則違反ないし権利の濫用に当たるとして、その一部を制限した事例
(高松高判令3・3・17)

▽指定暴力団による暴力的不法行為が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2の「威力利用資金獲得行為」に該当するなどとして、同条に基づく指定暴力団の代表者等の損害賠償責任を認めた事例
(福岡地判令4・1・31)

【商 事】
○1 ベトナムに子会社を設立する作業の一環として同子会社用の機械設備の購入を行った代表取締役につき、大口受注先から技術課題を指摘され、技術レベルが改善されなければ製品の発注を大幅に減少させることの予告を受けるとともに、ベトナム進出について消極的意見を示されるなどの事情の下では、財務上及び技術上の課題を踏まえて取締役会を開催し、ベトナム進出に関す注意義務があるのに、それを怠った違反があるとした事例
2 代表取締役による自らの役員報酬の増額について、会社に役員報酬を増額するような業績の向上や経営状況の改善があったとは認められないこと、適切なガバナンスが効きにくい状況を作出した上でこれを利用して自らの報酬額を増額したこと、その増額の割合も他の取締役が3~4パーセントであるのに対し、25パーセントであることなどの事情の下では、取締役としての善管注意義務に違反するとした事例
(東京高判令3・9・28)

【刑 事】
◎生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が、両親に指示してインスリンの投与をさせず、被害者が死亡した場合について、母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例
(最二決令2・8・24)

▽少年が、共謀の上、被害者に対し、暴行を加え、現金を強取して傷害を負わせるなどした強盗致傷、強盗及びぐ犯保護事件において、ぐ犯事実は強盗致傷及び強盗の非行に吸収されるとした上で、試験観察により少年の問題性の根深さやその矯正の難しさが浮き彫りになったこと等を指摘し、少年を第1種少年院送致とした事例
(東京家決令4・1・13)

──◆判例評論◆──
【目 次】
<最新判例批評>

42 家賃債務保証業者に対する消費者契約法に基づく差止請求の可否
(大阪高判令3・3・5)
山本弘明

43 弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条に違反する訴訟行為につき、相手方である当事者がその行為の排除を求めることは認められないとした事例
(最二決令3・4・14)
石田京子

44 債務者の受給年金等の振込先口座の預金債権を差し押さえ、これを取り立てた債権者が、その取り立てた金額の不当利得返還義務を負うことを認めた事例
(神戸地尼崎支判令3・8・2)
吉田純平

45 民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号及び企業年金等規約にいう配偶者に当たらない場合
(最一判令3・3・25)
丸谷浩介
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