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判例時報 2025年6月15日号 (No.2621)
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◆記 事◆
裁判員裁判と控訴審
――裁判員裁判による第1審判決に対する事実審査の在り方と事実誤認事例の取扱いを中心に――
山田 耕司
◆書 評
仲谷栄一郎『本と出会う本』
加藤新太郎
◆判決録◆
<民 事> 6件
<労 働> 1件
<刑 事> 1件
◆目 次◆
◆記 事◆
裁判員裁判と控訴審
――裁判員裁判による第1審判決に対する事実審査の在り方と事実誤認事例の取扱いを中心に――
山田 耕司
◆書 評
仲谷栄一郎『本と出会う本』
加藤新太郎
◆判決録◆
【民 事】
○当時3歳2か月の児童のホットドッグの誤嚥事故に関し市立保育所の管理職員の職務上の注意義務違反が認められた事例
(東京高判令6・9・26)
○雇用主(会社)が全役員及び従業員を被保険者として加入した傷害総合保険契約に基づき、従業員に保険事故が発生したことによって雇用主が保険会社から受領した保険金は、当該従業員に引き渡さなければならないとされた事例
(大阪高判令5・4・14)
▽児童相談所長のした一時保護中の児童と同児童の父母の面会及び通信を全て制限した処分、同児童に対する児童相談所の職員らの措置等に関し、国家賠償法上の違法は認められないとした事例
(東京地判令6・4・19)
▽労働組合が行ったビラ配布及び街宣活動が、原告の名誉権、肖像権及び私生活上の平穏を侵害し、正当な組合活動として違法性が阻却されないなどとして、原告の損害賠償請求を一部認容した事例
(東京地判令5・6・14)
▽生産物賠償責任保険の保険者らが、エアバッグ・インフレータの不具合に起因する事故の被害者に対する損害賠償責任に係る保険金の支払義務を負うものとは認められないとされた事例
(東京地判令6・4・25)
▽小学生の女児が当時の担任教諭から給食を完食するように強要されて精神的苦痛を被ったとして国家賠償法に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
(さいたま地判令5・10・25)
【労 働】
▽従業員が過重な業務に従事したことにより心停止(心臓性突然死)を発症して死亡したことにつき、会社の安全配慮義務違反を認め、素因減額及び損益相殺により会社が賠償すべき損害額を算定し、請求を一部認容した事例
(宮崎地判令6・5・15)
【刑 事】
◎公訴事実記載の事実の存在を認定した上で、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して有罪の自判をした原判決が、刑事訴訟法400条ただし書に違反しないとされた事例
(最一決令5・6・20)