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判例時報 2026年4月1日号 (No.2641〔評論 No.805〕)

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<最新判例批評>
上田 健介

◆判決録◆
<行 政> 1件
<民 事> 2件
<刑 事> 2件
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◆目 次◆

◆判決録◆
【行 政】
○オリンピック・パラリンピックの選手村として使用することなどを目的とした東京都が保有する土地等を施行地区とする再開発事業に係る一連の行為に違法はないとされた事例
(東京高判令5・8・3)

【民 事】
◎裁判所が自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に対する損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して被害者に対する加害行為前から存在していた被害者の疾患をしんしゃくしその額を減額する場合における、上記条項に基づき人身傷害保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲
(最三判令7・7・4)

○1 民法及び戸籍法が同性間の人的結合関係について民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことについて、憲法14条1項、24条2項に違反するとした事例
2 国会が民法及び戸籍法において同性間の人的結合関係について民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けるに至っていない立法不作為をもって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした事例
(東京高判令6・10・30)

【刑 事】
◎個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因との間に公訴事実の同一性が認められた事例
(最一決令5・10・16)

◎新証拠による旧証拠の証明力減殺が、他の旧証拠の証明力に関する評価を左右する関係にあるとはいえず、それらの再評価を要することになるものではないとされた事例──飯塚事件再審請求特別抗告審決定
(最一決令3・4・21)

──◆判例評論◆──
【目 次】
<最新判例批評>

1 旧優生保護法違憲最高裁大法廷判決
(最大判令6・7・3)
上田 健介
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