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判例時報 2022年12月1日号 (No.2533〔評論 No.765〕)

購読料金:550円(税込)

<最新判例批評>
 北見宏介  西上 治  久保田隆  早川咲耶

民法理論のいま──実務への架橋という課題(7)
 「事業成長担保権」構想の制度的前提……近江幸治

統治構造において司法権が果たすべき役割 第3部(7)
 憲法24条の「婚姻」の意義と同性婚……篠原永明
 
■判決特報
◎離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務が履行遅滞となる時期(最二判令4・1・28)

■判決録
<行 政> 1件
<民 事> 2件
<労 働> 1件
<刑 事> 4件
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◆目 次◆

◆記 事◆
民法理論のいま──実務への架橋という課題(7)
「事業成長担保権」構想の制度的前提
近江幸治

統治構造において司法権が果たすべき役割 第3部(7)
憲法24条の「婚姻」の意義と同性婚
篠原永明

◆判例特報◆
◎離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務が履行遅滞となる時期
(最二判令4・1・28)

◆判決録◆
【行 政】
◎1 相続税の課税価格に算入される財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない場合
2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例
(最三判令4・4・19)

【民 事】
○不動産の取得時効完成後に当該不動産に設定され登記された根抵当権の譲渡を受けて根抵当権移転の付記登記を了した者が背信的悪意者に当たるとして、時効取得者による根抵当権設定登記の抹消登記請求が認められた事例
(大阪高判令3・5・21)

▽1 他者の給付請求権に係る訴えを提起した原告について、法定訴訟担当又は任意的訴訟担当に該当しないため、当事者適格が認められないとして、訴えが却下された事例
2 大学に対する社会的評価の低下に伴い、同大学に所属する(又はしていた)者にもたらされることがあり得る不快感や屈辱感は、それを被侵害利益として直ちに損害賠償を請求し得るほどの利益とまでは認められないとして、不法行為の成立が否定された事例
(東京地判令3・11・30)

【労 働】
▽1 配転命令を拒否したことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例
2 配転命令の有効性を判断する際に、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益の有無について、配転命令を発出した時点において使用者が認識していた事情に基づいて判断することが相当とされた事例
(大阪地判令3・11・29)

【刑 事】
◎原審が被告人質問を実施したが、被告人が黙秘し、他に事実の取調べは行われなかったという事案につき、第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても、刑事訴訟法400条ただし書に違反しないとされた事例
(最一決令3・5・12)

○1 覚醒剤営利目的輸入の事案において、密輸組織関係者との間のやり取りを全体として評価すれば、被告人は違法薬物を復路でヨーロッパに「持ち帰る」などの仕事をさせられるのではないかという疑念を抱いていたにとどまり、往路で日本に「持ち込む」故意があったと認めるには合理的な疑いが残るなどとして、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例(①事件)
2 覚醒剤営利目的輸入の事案において、覚醒剤が隠匿されていたコーヒー豆の袋は同行者にすり替えられたなどという被告人供述は排斥できないなどとして、被告人の覚醒剤輸入の故意、同行者との共謀を否定し、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例(②事件)
3 覚醒剤営利目的輸入の事案において、日本への渡航に至るまでの依頼者とのメッセージのやり取り等を検討し、各時点における被告人両名の認識に関する原判決の判断は不合理であり、被告人両名に故意があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、原判決を破棄し、被告人両名に無罪を言い渡した事例(③事件)
(①東京高判令3・4・26、②東京高判令3・6・15、③東京高判令3・7・13)

──◆判例評論◆──
【目 次】
<最新判例批評>

34 被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定をした被災者生活再建支援法人が支給要件の認定に誤りがあることを理由として当該決定を取り消すことができるとされた事例
(最二判令3・6・4)
北見宏介

35 沖縄県漁業調整規則に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断と地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるもの
(最三判令3・7・6)
西上 治

36 暗号資産に関する寄託契約の成立を否定し、利用規約上の免責規定に基づきハッキング時の損失を顧客企業に負わせた事例
(東京地判令2・3・2)
久保田隆

37 1人しかいない監査役によって任期途中にされた報酬増額決定を有効とし、同増額決定に善管注意義務違反があるとはいえないとした上、正当な理由なく解任されたとして、同監査役の未払報酬請求及び損害賠償請求を一部認容した事例
(千葉地判令3・1・28)
早川咲耶
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