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判例時報 2024年2月11日号 (No.2577)
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◆判決録◆
<行 政> 1件
<民 事> 3件
<知的財産権>2件
◆目 次◆
◆判決録◆
【行 政】
◎墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可の取消訴訟と納骨堂の周辺住民の原告適格
(最三判令5・5・9)
【民 事】
▽1 被告設営の造船所において船舶建造又は修繕工事に従事し、じん肺法上の管理2の管理区分決定を受けていた労働者らの一部について、粉じん曝露に起因するじん肺等の罹患及び安全配慮義務違反を認めた事例
2 前記労働者らのうち被告設営の造船所における粉じん曝露と他の事業所における粉じん曝露とが相まってじん肺等に罹患した者について、寄与度に応じた不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償責任を認めた事例
(長崎地判令4・11・7)
▽保温材の販売等を行う事業所において、石綿を用いた保温筒の製造等に従事していた労働者が悪性胸膜中皮腫に罹患して死亡したことにつき、事業者の安全配慮義務違反が否定された事例
(長崎地判令4・12・6)
▽1 下請代金支払遅延等防止法2条1項所定の製造委託に当たると判断された事例
2 下請代金支払遅延等防止法4条1項3号違反に当たると判断された事例
3 下請代金支払遅延等防止法4条1項3号違反の私法上の合意の効力
(東京地判令4・12・23)
【知的財産権】
○1 民事訴訟法6条1項所定の「特許権」「に関する訴え」には、特許権そのものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定される場合も含まれるとされた事例
2 受託研究契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟として訴訟提起された事件について、その訴状の記載からは、その争点が、特許を受ける権利に関する契約条項違反ということで特許を受ける権利が請求原因に関係しているとし、その判断のためには専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定されることから、当該事件は民事訴訟法6条1項所定の「特許権」「に関する訴え」に含まれるとされた事例
(大阪高判令4・9・30)
▽法写真をウェブサイトに投稿した行為が著作権41条にいう時事の事件の報道のための利用に該当するとされた事例
(東京地判令5・3・30)