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判例時報 2024年5月11日号 (No.2586)

購読料金:550円(税込)

◆記 事◆
裁判員裁判の歩みとこれから⑵
──私の約12年間の裁判員裁判の実践──
山田耕司

◆判決録◆
<民 事>  1件
<労 働>  2件
<知的財産権>1件
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◆目 次◆

◆記 事◆
裁判員裁判の歩みとこれから⑵
──私の約12年間の裁判員裁判の実践──
山田耕司

◆判決録◆
【民 事】
○1 IP電話サービスを提供する事業者と契約を締結する相手方ではないエンドユーザーは、犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項に定める「顧客」には当たらない
2 IP電話サービスを提供する事業者は、取引の相手方である中間業者などの顧客について本人確認義務を負い、それを怠ったことにより、提供番号が本人確認できないエンドユーザーによって特殊詐欺に利用された場合には、欺罔行為を容易にしたものとして過失による幇助による不法行為責任を負う
3 IP電話サービスを提供する事業者は、中間業者を介してエンドユーザーに提供した電話番号が特殊詐欺その他の何らかの犯罪に利用される具体的な危険性が予見又は認識できた場合には、当該電話番号の役務提供契約の解約等の措置を講ずるべき注意義務を負う
4 IP電話サービスを提供する事業者は、その取引の相手方である中間業者が、エンドユーザーの本人確認義務を怠ったことにより、提供番号がエンドユーザーによって特殊詐欺等に利用された場合、中間業者が本人確認義務を怠っていることを予見でき、かつ、取引関係に基づく権利義務関係を適切に行使することによって特殊詐欺等に利用された提供番号の使用を未然に防止できた場合には、中間業者の顧客の本人確認義務が履行されているか調査し、かつ、本人が特定できない電話番号の回線については取引を停止するなどの条理上の注意義務を負う
5 判決に記載された事情の下においては、IP電話サービスを提供する事業者が欺罔行為を容易にした過失があるとか、提供番号の役務提供契約の解約等の措置を講ずるべき注意義務を負うとはいえず、そのほか中間業者の顧客の本人確認義務が履行されているか調査し、かつ、本人が特定できない電話番号の回線については取引を停止するなどの条理上の注意義務を負うともいえない
(東京高判令4・4・12)

【労 働】
○1 二重偽装請負の場合における注文者に、労働契約申込みみなしに関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の6は類推適用されないとされた事例
2 二重偽装請負の場合における元請人に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の6が適用されるとされた事例
3 二重偽装請負の場合における元請人に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の6第1項5号所定の同法等の規定の適用を免れる目的が認められないとされた事例
(大阪高判令5・4・20)

▽有期契約労働者と無期契約労働者との間で、扶養手当、リフレッシュ休暇、年次有給休暇の半日単位の取得及び特別休暇に関して相違があったことが、労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
(津地判令5・3・16)

【知的財産権】
▽1 商品の形態が取引の際に出所表示機能を有するものではない場合における不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」該当性
2 ジェネリック医薬品である気管支喘息用の医療用医薬品の形態が商品等表示に該当しないとされた事例
(東京地判令4・12・20)
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